2014-06-05 第186回国会 参議院 総務委員会 第25号
その中で、行政不服審査制度について、簡易迅速性であるとか権利救済が本来予定していたものになっているかどうかと、こういう御指摘をいただいたという、ずっと順を追った経緯がございます。 しかも、平成十八年から結果的に八年間の検討になりましたけれども、行政不服審査制度検討会というものを設けて、平成二十年には、福田内閣でございますけれども、改正法案を出したんです。
その中で、行政不服審査制度について、簡易迅速性であるとか権利救済が本来予定していたものになっているかどうかと、こういう御指摘をいただいたという、ずっと順を追った経緯がございます。 しかも、平成十八年から結果的に八年間の検討になりましたけれども、行政不服審査制度検討会というものを設けて、平成二十年には、福田内閣でございますけれども、改正法案を出したんです。
なお、労働保険審査制度につきましては、簡易迅速性と厳格性、慎重性の両方を確保するという観点から、今回の改正におきましても、労働保険審査官及び労働保険審査会、この二つによる二審制の形を維持することとしております。
行政不服審査制度は、国民の権利利益の救済に対する簡易迅速性と公正性という両立し難い課題を目標とする一方、現行法、改正案共に言及するように、行政の適正な運営も目的に掲げ、その文言を各種学術書では、行政にとって自己反省の機会と解説しております。
四 審理手続における審理関係人又は参考人の陳述の内容が記載された文書の閲覧・謄写について、審理の簡易迅速性の要請も踏まえつつ検討を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上であります。(拍手)
ですから、行政の中にあって反省し、簡易迅速性を発揮させるわけなのであります。それを行政の外に出すというところにおいて、まず第一義的に理念上の差が出てきます。 それから、審理官といって独立した制度になると責任の所在が曖昧だということを申しましたが、別途新たな組織をつくるということになれば、これは単純に言って人員増になるんですね。
これらによりまして、全体として、公正性を高めながら、同時に、簡易迅速性が損なわれることのないような仕組みになるよう組み込んだところでございます。
○奥野(総)議員 五十年ぶりの大改正ということでありまして、政府案も非常に、公正中立性、簡易迅速性に配慮してすばらしいものだと思いますけれども、これまで答弁させていただいたとおり、我々の方も、やや政府案よりも、公正中立、簡易迅速性において使いやすいものになっているのではないかというふうに思うところでございます。
○上村政府参考人 先生御指摘の四十三条第一項五号でございますけれども、これは、行政不服審査会等への諮問というのは原則でございますが、先ほど来述べてございますような、一方で公正性と一方で簡易迅速性と、両方の要請があるわけでございます。
第三の簡易迅速性の点ですが、新制度による審理は口頭弁論が任意であり審尋でもよいこと、それから原則として四回以内で終結することにより、簡易迅速性があるように思われます。
○副大臣(山本幸三君) 御指摘のように、債権者、債務者が話し合って合意を目指す私的整理によります事業再生は、簡易、迅速性、秘匿性などの特徴がありまして、風評被害等を最小限に抑えながら早期に事業再生ができるというメリットがございます。
一方で、その社会保険審査官、社会保険審査会制度における簡易迅速性とそれからその中立性、この兼ね合いに関しては制度発足以来、歴史的にも課題となっておりまして、かつては第一審においても合議制を採用しておりましたが、昭和二十八年でございますが、迅速に審査を行うことに重点を置きまして、合議制機関から独任制の審査機関である社会保険審査官に改めたという経緯があること、あるいは逆に、中央につきましては、審査件数の
この場合に、大半のいわゆる問題のない取引を行っている消費者にとっては、電話による取引の簡易、迅速性というメリットが失われることになりますし、さらに書面の返送という無用の負担を強いることにもなるわけでございます。
この場合、数多くの問題ない取引を行っている消費者にとっては、電話による取引の簡易迅速性というメリットが失われることになりまして、また必ず書面を返送しなければ物をもらえないという無用の負担を強いられることになるわけでございます。
したがいまして、簡易迅速性にすぐれました審尋手続と証人尋問等を厳格な手続で行います口頭弁論を適宜組み合わせることによりまして、複雑困難な事件もこれまで以上に迅速適正に運用されるものと確信いたしております。
、納税要件等について規定いたしておりますのは、特別小口保険制度の利用者がそういう小規模零細層であるということと同時に、これは事務手続をきわめて簡素にして迅速に保証制度を活用していただくというふうなことが必要になってくるわけでございまして、個別的に、他の保証のように、一件々々それぞれの内容について審査云々というふうなことをやっておりますと、どうしても手続期間が長くかかるというふうなことで、やはり簡易、迅速性
それからもう一つ、経済というものは簡易迅速であるということを必要とするのでありまして、あまりめんどうくさい手続をとると、かえってそのために商機を逸したり、あるいは需要者が困るというようなことがあるので、だんだん簡易迅速性ということが重んじられるようになりまして、これによってまた商法を改正せざるを得ないということになるので、商法がたびたび改正されるのはそういう理由に基づくものだと考えられるのであります